Q&A

お寄せいただくことの多いご依頼等のQ&A

実際に頂戴することの多いご相談やそれにまつわる質問事項などについてQ&A形式で紹介しております。より多くの方々が安心してご利用いただけるサービスを目指し、事前によくある疑問や不安について、明瞭にお答えできるよう心掛けています。

Q 40歳を超えたので、念のため人間ドックを利用しました。何も異状は見られず一安心したのですが、この人間ドックの費用は医療費控除の対象として認められますか?
A

対象とはなりません。ご質問にある人間ドックのほか健康診断などの費用については、治療を前提とした費用ではないので、医療費控除の対象とはなりません。ただし、人間ドックや健康診断、HIV検査などの検査を行った結果、重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、その人間ドックや健康診断などの費用も医療費控除の対象となります。

Q 大部屋だと同室の人とのプライバシーが保たれず、また狭いので個室に移動しました。この個室利用料金は、医療費控除の対象となりますか?
A

対象とはなりません。ご質問にあるいわゆる差額ベッド料金のほか医療用器具等の購入代金については、医師等の診療等を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限り、医療費控除の対象とされます。したがって、ご質問の場合は、自己の気分のみで個室に移動しただけであり、病状のためや病院の都合で個室を使用するわけではありませんので、医療費控除の対象とはなりません。

Q 視力回復のレーザー手術、いわゆるレーシック手術を行いました。このレーシック手術に要した費用は、医療費控除の対象となりますか?
A

対象となります。レーシック手術は、眼の機能そのものを医学的な方法で視力を矯正する手術であることから、医師の診療又は治療の対価と認められ、医療費控除の対象となります。

Q 母は病気により寝たきりとなってしまいました。寝たきりのため排泄がうまくできず、オムツを使用しています。このオムツ代金は、医療費控除の対象となりますか?
A

対象となります。傷病によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきりであり、かつ、医師の治療を受けている人のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用となりますので、医療費控除の対象となります。ただし、おむつ代であったとしても寝たきりではないが排泄がうまくできない人用(幼児・大人を問わず)おむつについては、医療費控除の対象とはなりません。

税に関するお悩みに対応し、運営や事業承継などにおける税にまつわるご相談を承ってまいります。大阪市や岡山などの地域に特化し、法令順守の健全な運営を続けるための申告や手続きなどをサポートしております。また、ご依頼内容の専門性も高く、医療福祉業界と相続にまつわるご相談に対応してきた実績が豊富です。より深い知識を持つ税理士として、それぞれのご事情やご要望に合わせた税制等をご活用いただけるようにお支えいたします。なお、よくあるご相談内容等についてはまとめて紹介しているため、ぜひ参考までにご覧ください。